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見かけない客がフラッと来て7万円分の被害を与えて帰ったのか・・・


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被害に遭った店・エリアマネージャー:
(客について)スタッフとか社員に聞いても、「あまり見かけないです」って。常連客ではないらしい。会員カードも使ってなかったみたいで身元が分からない。

その後、スタッフが男性客の座っていた台を確認してみると、ガタガタと音を立て、口も半開き。
しかも小刻みに震えています。

店によると、修理代は少なくとも約7万円。
修理が終わるまでは稼働できず、営業に影響が出ているということです。

店は被害届の提出を検討しています。


犯人は果たして見つかるのでしょうか。
もう一度客として来店した時がチャンスかもしれませんが、ニュースでも取り上げられたとなるとビビッてしばらくは来ないのかもしれない。



被害届けとは?

被害届と告訴とは,犯人の処罰を求める意思表示が含まれているかどうかという点で,異なります。

被害届は,犯罪被害の事実を申告するものにすぎず,犯人の処罰を求める意思は含まれていません。

したがって,被害届を出すことによって,何らかの法的な効果が生じるわけではなく,捜査を開始するかどうかは,捜査機関の判断に委ねられています。

他方で,告訴は,法律で定められた告訴権者によるもので,犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。

したがって,告訴を受理した捜査機関は,捜査を開始しなければなりません。

そして,検察官は,起訴処分とするか不起訴処分とするかについて判断を下し,その処分結果を告訴した者に通知する義務を負います。
引用元:弁護士法人心