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レクチャーでゴッドアームしていくしかないのか。

風適法施行規則第8条には、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準が規定され、遊技客の技量が遊技の結果にかかわる必要があるとされています。
また、令和4 年12月23日付の警察庁通達2(6)には、遊技の結果について客の技量により差異が生じる余地をなくしていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあるとして禁止されています。
この様なことから、遊技客以外の他者が遊技の結果にかかわる行為は、射幸心をそそるおそれがあることから、法や通達に示されているとおり、行えないものと思われます。なお、余暇進が発行しているパチンコ営業運用上のQ&Aには、A8-1-2のとおり、手に障害のある遊技客の場合、同伴者と一緒に遊んでもらう方法が案内されていますが、身体障害者の例であり、健常者の場合は、他者の補助は行えないものと思われます。

店によっては「うちではやめて」って言う人もいるみたいですし、面倒な話ですね。



そのくらいいいだろって思うんですが、それを許すことで他の面倒な話が出て来たりするんですかね。